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脳の生体電気活動

FAQ

  • この認証の目指すところはなにか
    善良な事業者同士が認証を保持し、認証取得事業者同士で番号取引を実施することを通じ、国内の電話番号のサプライチェーン全体の適正化を図ります。 電気通信事業者が安心して卸取引できる環境をつくるとともに、消費者に善良な事業者の可視化を確保します。これらにより電気通信市場の健全な発展を目指します。
  • ETOC(機構)の活動範囲は
    1.事業者の認証を行います。 2.電話番号の適正利用の推進に向け、利用者・事業者双方に対し広報・啓発活動を実施します。
  • 対象事業者について、番号卸の他、電話サービスの卸提供、エンドユーザーへの提供も含まれるという認識で良いか
    電話番号・回線を役務提供する事業者(卸提供・小売り提供含む)が対象となります。
  • 対象事業者に移動体番号も含まれるのか?
    含まれます。対象は全番号帯です。
  • 「020」番号も対象ですか?
    はい。全番号が対象になります。
  • 取次店はETOCの対象か
    役務提供事業者が対象です。(契約の媒介を行う場合は対象外です)
  • ISPが自社インターネット回線と共に、050電話サービスを提供しています。このISPはETOCの対象ですか?
    ISPが自社で電話番号(サービス)を提供しているので対象です。
  • MVNOはETOC認証の対象ですか?
    多くのMVNOは電話番号(サービス)を提供しているため対象です。
  • ケーブルテレビサービスにKDDI社などの電話サービスをセットにして販売しています。この場合ケーブルテレビ事業者はETOC認証の対象ですか?
    質問のケースの場合、電話番号(サービス)を提供しているのは電話事業者であり、ケーブルテレビ事業者は電話番号を提供していないため対象外となります。
  • 契約の媒介のみを行う携帯ショップなどの取次店はETOC認証の対象ですか?
    電話番号をサービスとして提供していないため、対象外となります。
  • 外国事業者に番号を卸しているが認証取得を求めるべきか。 認証取得の対象か。
    その想定です。国内番号を取り扱う事業者は全て対象です。 外国事業者に参入障壁とならないよう、審査の英語対応を速やかに進めていきます。
  • 認証の有効期限は
    1年間です
  • 事業者として想定されるアクションはなにか
    1.自社で取得する。 2.卸先・卸元事業者選定の基準にする。 3.卸事業者に対し、認証取得事業者で限定して再卸すること等を求める。 4.取引先に認証の取り消しがされないように番号の適正利用・法令遵守を求める。 5.利用者への周知啓発
  • 認証更新時の手続きは軽微になるのか
    事業内容に大きな変更が無い限りは軽微な負担となる想定です
  • 悪質事業者による認定マーク取得の防止はどうするのか
    審査による対応:法人の本人性確認、役員・実質的支配者等の確認、社会的信頼性の確認、必要時は現地審査や面談等を組み合わせて合理的な範囲で確認・判断を行います。 多面的・柔軟性のある評価を通じて悪質事業者の認証取得を防ぎます。また認証事業者が不適正な運用を行った場合、審査委員会の審議を経て認証を取り消す場合があります
  • 認証未取得事業者への提供を制限する時期はいつ頃のイメージか?
    ETOCを取得していない事業者に対して販売をしないかどうかについては、まずは、各社の判断に委ねられるものであり、強制ではありません。しかし、ETOCを事業者の信用度の重要な指標として考慮いただくことが、ETOCの制度上は推奨されるし、その場合は、ETOC取得に要する期間等を考慮して、1年程度を目安と考えています。 いずれにしても、卸先事業者に対しては、速やかにETOCの取得を行うよう、促していただけることを期待しています。
  • 法的強制力があるものでしょうか?今回の認証制度は、番号規則などが改正され、それが根拠になる義務化ではないという理解で良いのでしょうか。「事業者が認証を取ろうとするかは任意の仕組みであるか」については、「任意である」と理解して良いか
    法令上強制されるものではありません。 一方で総務省犯罪利用対策WG報告書案では、 「対策の実効性を評価しつつ、新たに必要な対策について検討を継続していくことが適当」 「事業者による⾃主的な取組と連携し、制度⾯、実態⾯の双⽅で対応していくことが適当」 「制度面の対応のみならず、例えば(略)評価制度のような事業者による自主的な取組と連携し、制度面、実態面の両面から、相互補完していくことが有効である。このためにも、総務省は当該評価制度を重要な取組と位置付けて支援し、業界にビルトインしていくことが重要」 「引き続き状況を注視し、必要な場合には、対策を講じていくことが必要と考えられる。」 とされており、電話提供する全ての事業者に対して取り組みが強く求められている認識です。
  • 認証取得を電話番号の卸の契約条件にすること、もしくは認証有無によって契約条件を変えること(認証を保持していない事業者には1番号のみ販売するなど)は、事業者の差別的取り扱いとあたらないか確認したい
    電気通信事業法第6条(利用の公平)の「不当な差別的取扱い」とは、国籍、人種、性別、年齢、社会的身分、門地、職業、財産等によって、特定の者に差別的待遇を行うこととされています。 そもそも、各事業者は、契約の都度、相手方となる事業者の信用度、財務力、市場競争力等を評価した上で契約締結の可否や提供条件の判断を行っているのが通常であり、契約には営業上の戦略が当然に考慮されています。ETOCはその取引判断を合理的に行うための情報の一つとなります(同様に、相手方がETOC認証を有していることにより卸契約の全面的承諾を強要されることもありません) ETOCは、取引(交渉)の相手方に対する事業者としての評価判断基準となるものであることから、ETOCの取得有無も取引実施の判断基準のひとつとして総合的に卸取引条件が決定されるものと考えております。 また、ETOCの認証取得は、コストやアクセス性などの面からも全ての事業者に等しくオープンとしており、運用面でも、参加団体が協議して決定した公開のルールに基づく公平な取り扱いを制度的に保証しています。 認証の有無を判断材料のひとつとすることが特定の事業者を不当に優遇するものではないとの考えです。
  • 認証取得を電話番号の卸の契約条件にすることや契約条件を変えること(認証を保持していない事業者には1番号のみ販売するなど)は、事業法第121条(役務提供義務)の観点から問題ないか
    各事業者は、契約の都度、相手方となる事業者の信用度、財務力、市場競争力等を評価した上で契約締結の可否や提供条件の判断を行っているのが通常であり、契約には営業上の戦略が当然に考慮されています。 ETOCはその取引判断を合理的に行うための情報の一つとなります(同様に、相手方がETOC認証を有していることにより卸契約の全面的承諾を強要されることもありません) ETOCは、取引(交渉)の相手方に対する事業者としての評価判断基準となるものであることから、ETOCの取得有無も取引実施の判断基準のひとつとして勘案され、合理的且つ総合的に卸取引条件が決定されるものと考えております。
  • 審査基準は具体的にどのようなものか
    現在策定作業をおこなっております。確定時にはETOCウェブサイトで公表します。
  • 審査申請はどのように行われるのか
    ETOCウェブサイト上から申請していただきます
  • 申請書類等の公開はいつ頃ですか
    10月以降にETOCウェブサイトで公開予定です。
  • 認証審査の合否の理由は開示されるのか
    合否いずれの場合においても申請者に理由は開示されません。
  • 認証された事業者を確認する方法はあるか
    ETOCのウェブサイトで認証事業者一覧が公開されます。
  • 認証取得の際は自社で報道発表していいか
    自由に報道発表、ウェブ掲載等をしていただくことが可能です。
  • 認証マークのデザインはあるのか
    10月以降にウェブサイトで公開予定です。
  • 認証はサービス毎か事業者毎か
    事業者毎です。
  • 認証マークを取得している卸元事業者は、 認証マークを取得していない事業者と取引してはならない、という考え方になるか。 認証申請時点で認証マークを取得していない卸先事業者と取引がある場合、卸元の認証取得に影響はないか
    ETOC開始直後に全ての事業者がETOCを取得することが困難であるため、緩和期間を設けるような形で影響がないように対応する予定です。ただし、将来的には「サプライチェーン全体が取り組むべき」という点が実現できるようにすすめます。各事業者様から卸先事業者に対する周知と取得要請をお願いします。
  • 卸サービスの場合、0ABJ以外は、卸元の番号提供事業者はエンドユーザを管理することができません。卸先が認定取り消しになった場合、卸元に影響は受けますか
    卸先事業者の認証取消によって卸元事業者の認証取消が行われることはありません。
  • 事業者団体に加盟していない事業者に対しては、どのように周知や徹底がされていく予定か
    1. ETOCによる周知啓発活動 2.卸元事業者から卸先事業者への周知・要請 によって周知される予定です。各事業者様のご協力をお願い致します。
  • 認定拒絶または認定取消に対して再審査を要求する仕組みはあるか
    申立制度があります。
  • 参加団体への加盟は評価されるのか
    加盟団体を通じて法令改正やその他の情報収集や研鑽を継続的に行っていると評価される予定です。
  • 卸元は登録電気通信事業者、卸先(転送電 話サービス提供事業者の多く)は届出電気通信事業者が想定される。両者の差異の多くは電気通信設備の有無と考えられるが、審査設問は共通のもので行われるのか?
    共通です。各事業者団体で基準の確認を行っております。
  • 初回申請を100件に限定する理由はなにか
    審査業務の混乱を防ぐために初回のみ件数制限させていただく予定です。
  • 初回申請の100件は参加団体所属事業者が優先されるのか
    優先されません。全ての事業者に対して公平性を確保するために加盟団体非所属事業者も含めて先着順とさせていただく予定です。 ただし、参加団体を通じてこまめな周知を目指します。
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